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Dr.ちほの家計チェック!

介護保険法改正で預金通帳のコピーまで提出?

2015年6月22日

介護保険の3つの施設である、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設や、ショートステイを利用している人で、低所得(世帯全員が住民税非課税)の人にはこれまでも食費や部屋代の負担の軽減制度がありましたが、8月からは一定額以上の預貯金等の資産があれば自分で負担することになりました。

これまでは負担軽減の申請を提出し、本人及び同一世帯員の前年の所得を基に対象者が決まっていましたが、8月からは「配偶者の所得」と「資産」もチェックするという以下の要件が追加されます。

①配偶者が市区町村民税課税者の場合は対象外
②預貯金等の金額を確認し、配偶者がいる場合は2000万円、単身者は1000万円以上なら対象外

世帯が同じかどうかは関係なく、預貯金までくまなく調べられるとは驚きです。これには「必ず通帳の写し等の添付」が必要になります。「資産」は全てを指すので、預貯金、有価証券、金・銀等、投資信託、タンス預金が含まれます。

もちろんタンス預金は自己申告です。銀行等に口座情報の照会をするとのことで、もし不正に負担軽減を受けた場合は、それまでに受けた負担軽減額に加えて最大2倍の加算金を納付しなければならなくなります。タンス預金まではいくらなんでも調べられないですが、皆さん本当に申告するでしょうか。いくら財政が厳しいとは言え、何とも切羽詰った感じの改正です。

負担額は以下の①から④の段階に分かれており、住居費は施設の部屋のタイプによって異なります。

①世帯全員が住民税非課税で生活保護や老齢福祉年金を受給している。⇒食費300円、居住費0~820円
②世帯全員が住民税非課税で、年金と合計所得の合計が80万円以下⇒食費390円、居住費370円~820円
③世帯全員が住民税非課税で、①②以外⇒食費650円、居住費370円~1310円
④は、①②③以外⇒負担限度額はなし

またこれまで軽減されていた人も申請しなければ自動的に負担があがるしくみになっています。申請しなければ4万円ほどの支出増になる人もいるのでこれは大変です。ただ高齢者自身が認知症だったり、家族が高齢者の資産を把握できているとは言えず、申請には様々な問題があります。今後混乱しそうなので、しっかりとした説明と理解が必要です。

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【収入】
月給:
【その他収入】
ボーナス:
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住居費:
被服費:
光熱・水道費:
教育:
家具・家事用品:
教養・娯楽:
保健・医療:
交通・通信:
【その他支出】

交際費や小遣いを別に設けている場合はそちらも記載してください。多少項目名が異なっても構いません。年払いの費用、貯蓄額、負債額(住宅ローン等)も記載してください。家族構成と年齢、具体的な相談内容も記載していただけるとより詳細なチェックが可能です。

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